採用ブログCobain不動産について 相続した土地建物売却案件01

2024/7/5

前回に引き続いて社長知人不動産売却について

話をしてみたいと思います。

今回相談を受けたケースは

毎年ちょくちょくあります。

核家族化が進み、昔よく見かけた形態

親、子供、孫という3世代での暮らし方が

夫婦と子供という核家族化が進んだせいでしょう。

親が所有していた住居が死により空き家になり

今後子供達ももうそこに住まない場合の選択肢は

・売却

・賃貸物件として活用

・そのまま放置

になるかと思います。

そのまま放置の場合は

毎年固定資産税を支払いだけになり経済的負担

土地建物に何かあった時の管理が必要。

 

賃貸物件として活用の場合は

リフォームなどの費用

不動産賃貸会社への委託

不動産管理の問題

初期費用も掛かりそうですし

これまで体験した事のない大家さん。

確定申告もしないといけませんし

何かと気苦労などもありそうです

 

最近は上記2点を敬遠される方が多く

今回相談の件も迷わず売却したいとの事。

相続の場合は相続税が発生することもあり

納税資金捻出での売却という事もありますが

それは無さそうですので

時間的猶予もありました。

相続税対策で売却の場合10か月以内に

現金化しないと納付に間に合いません。

 

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